政策研究大学院大学ハラスメント防止等のための対応について
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1.ハラスメントの定義
ハラスメントとは、人種、国籍、性別、出身地、宗教、政治的信条、年齢、職業、身体的特徴等、広く人格に関わる事項において、当事者の尊厳を損ない不快にさせる言動をいいます。
ハラスメントには、さまざまな態様がありますが、大学という場で問題となる典型的な例としては、セクシュアル?ハラスメントとアカデミック?ハラスメントがあります。また、これらの態様は独立しているものではなく、さまざまなハラスメントと重複する場合があります 。
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(1)セクシュアル.ハラスメント
セクシュアル?ハラスメントとは、相手を不快にする性的な言動や嫌がらせを行うことをいい次の2つの態様があります。
①対価型セクシュアル?ハラスメント
相手の意に反する性的な言動を行い、これに対する服従又は拒否によって修学上又は就労上で一定の利益又は
不利益に影響を与えること。
②環境型セクシュアル?ハラスメント
相手の意に反する性的な言動を行い、又は性的に好意的な態度を要求することにより、修学又は就労を行う環 境を悪化させること。
なお、セクシュアル?ハラスメントの場合は、行為者の意図にかかわらず、その行為を受けた側が当該行為をハラスメントと感じたときには、セクシュアル?ハラスメントとみなされます。
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(2)アカデミック?ハラスメント
アカデミック?ハラスメントとは、大学の構成員が教育?研究上の権力関係を用いて、不適切で不当な言動を行い、これによって相手が精神的?身体的な面について、修学?教育?研究や職務遂行に関連した不利益?損害をこうむるものです。
セクシュアル?ハラスメント及びアカデミック?ハラスメントに関する事例については、ハラスメントの事例等を参照してください。
2.大学及び構成員の責務
(1)大学の責務
学長は、ハラスメントの防止及び対策に関する施策等全般について責任を負います。また、構成員を監督する立場にある者は、ハラスメントのない良好な環境を確保するために、日常的な活動の中で指導等を行い、ハラスメントに関する認識を深めさせるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、適切に処理する責任を負います。
(2)構成員の責務
本学のすべての構成員は、個人としての人格を尊重するとともに、人としての尊厳を傷つけることになるハラスメントを起こさないこと、また、その防止に努める義務を負い、ハラスメントにより修学上又は就労上の環境が害されることを防ぐため、次の事項について留意しなければなりません。
①ハラスメントについて問題提起をする学生、職員及び関係者をいわゆるトラブルメーカーと見たり、ハラスメ
ントに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないこと。
②ハラスメントに関する問題の加害者や被害者を出さないようにするために、周囲に対する気配りをし、必要な
行動をとること。
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具体的には、次の事項について十分留意して必要な行動をとる必要があります。
?ハラスメントが見受けられる場合には、修学上又は就労上の環境に重大な悪影響が生じないうちに、機会をとら
えて注意を促すなどの対応をとることが必要です。
?被害者は「恥ずかしい」、「トラブルメーカーとのレッテルを貼られたくない」、「仕返しが怖い」 などの考え から、他の人に対する相談をためらうことがあります。被害を深刻にしないように、気が付いたことがあれば相
談に乗ることが大切です。
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